監理団体の業務の運営に関する規定
エイシヤ協同組合
第1 目的
この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という)に基づいて本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。
第2 求人
- 本事業所は、取扱職種の範囲等(第8 その他 5参照)の技能実習に関するもの
に限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が、通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、または団体監理型実習実施者が労働条件等の明示をしない場合はその申込みを受理しません。
- 求人の申込みは、団体監理型実習実施者または団体監理型実習実施者になろうとする方、またはその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込み下さい。ご来所出来ないなどご事情のある場合など、お電話やメールにてご相談下さい。
- 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付または電子メールの使用により明示して下さい。
第3 求職
- 本事業所は、取扱職種の範囲等(第8 その他 5参照)の技能実習に関するものに限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、これを受理しません。
- 求職の申込みは、団体監理型技能実習生または団体監理型技能実習生になろうとする方、またはその代理人(外国の送出機関から本事業所が取次を受ける時は取次をする外国の送出機関)から、履歴書添付によりお申込み下さい。郵便、電話、ファックスまたは電子メールで差支えありません。
第4 技能実習に関する職業紹介
- 団体監理型技能実習生の方には、職業安定法第一章総則第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、そのご希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう、極力お世話致します。
- 団体監理型実習実施者の方には、そのご希望に適合する団体監理型技能実習生を極力お世話致します。
- 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生の方に従事することになる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件を明記した雇用条件書をあらかじめ書面の交付または電子メールの使用により明示します。
- 団体監理型技能実習生の方を団体監理型実習実施者の方に紹介する場合には紹介状を発行します。その紹介状と、団体監理型技能実習生の方の履歴書を持参して対面もしくはリモートにて面接を行っていただきます。
- いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介をさせていただきます。
- 就職が決定しましたら、求人された方から事前に提示させていただきました受入れに伴う費用と監理費を申し受けます。
第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
- 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているかなど、主務省令第52条(監理団体の業務の実施に関する基準)によって3か月に1回以上(技能実習生1号においては1か月に1回以上)の頻度の定期監査および実習認定の取り消し自由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
- 1の実地監査の確認により、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を
行います。
- 技能実習を労働力の需要の調整と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者への勧誘または監理事業の紹介をしません。
- 第1号団体監理型技能実習にあたっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
- 技能実習法第8条第4項(技能実習計画の作成および変更に係る指導)において技能実習計画作成の指導にあたる場合、団体監理型技能実習を行わせる事業所および団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条 八 イ、ロ、ハに規定する観点から指導を行います。
- 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取り決めをしません。
- 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者および技能実習生への助言、指導その他の必要な措置を講じます。
- 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本規定をインターネットにより公表します。
- 技能実習の実施が困難となった場合には、引き続き技能実習を行うことを希望する技能実習生が継続して技能実習を行うことができるよう、ほかの監理団体などとの連絡調整を行います。
- 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
第6 監理責任者
- 本事業所の監理責任者は、竹下博康です。
- 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1)団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2)団体監理型技能実習生の、技能などの修得に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言ならびに団体監理型実習実施者との連絡調整
(3)団体監理型技能実習生の保護
(4)団体監理型実習実施者および団体監理型技能実習生の個人情報の管理
(5)団体監理型技能実習生の労働条件、作業安全および労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6)国および地方公共団体の機関、機構、その他関係機関との連絡調整
第7 監理費の徴収
- 監理費は、団体監理型実習実施者へあらかじめ用途および金額を明示した上で徴収します。
- 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者と、団体監理型技能実習生との間における雇用関係が成立したのちに申し受けます。
その額は求人をうけた際に明示した額(募集および選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費の額を超えない額)とします。
- 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に団体監理型実習実施者から、送出機関および入国後講習実施機関からの請求額(実費)を申し受けます。
- 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となったとき以降に団体監理型実習実施者から実費を明細を明示し、もらい受けます。
第8 その他
- 本事業所は、国および地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者または団体監理型技能実習生からの
苦情があった場合には、迅速に適切に対応します。
- 雇用関係が成立した場合、成立しなかった場合ともに、団体監理型実習実施者団体監理型技能実習生は、本事業所に対してその報告をして下さい。
- 本事業所は、団体監理型技能実習生の方または、団体監理型実習実施者の方から知り得た個人的な情報は、個人情報適正管理規定に基づき
適正に取り扱います。
- 本事業所は、団体監理型技能実習生または団体監理型実習実施者に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であることなどを理由として、差別的な取り扱いは一切いたしません。
- 本事業所の取り扱い職種の範囲は、半自動溶接・金属塗装・金属プレス・とび・製本・施設園芸です。
- 本事業所の業務の運営に関する規程は以上のとおりですが、本事業所の業務は全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、ご不信の点は係員に詳しくお尋ね下さい。